組合員の皆様、明けましておめでとうございます。今年も難題に立ち向かい頑張りましょう。

命令は遅滞なく履行して欲しいものです。

 

 

  労働委員会の命令に対しては、①中労委に再審査の申立をするか、②行政訴

訟をするか、の異議申立方法がありますが、

  ①の場合、再審査の申立をしても府労委の命令の効力は停止されません(労働

組合法27条の15第1項)。

  ②の場合、労組法27条の15のような条文の規定はありませんが、労働委員会規

則45条1項で、命令書の写しが交付されたときは、「使用者は、遅滞なくその命

令を履行しなければならない」ことになっています。そして、裁判例は、「した

がって、救済命令を受けた使用者が、その命令に不服がある場合には、右命令を

履行しつつ、再審査の申立又は右命令を履行しつつ、再審査の申立又は右命令の

取消訴訟を提起すべきこととなるのである。」と言っています。

  なので、使用者が「確定していないから聞けない」と言ってきた場合、「しか

し、日本の法律や裁判所の判断では、行訴している場合でも聞いてもらわないと

いけないことになっているんです。

  

上述した裁判例の引用 ヒノヤタクシー事件(盛岡地裁、平成5年11月5日判決)

「すなはち、労働委員会の発する救済命令は、命令の交付の日から効力を有するものであり、申立を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならないものである(労働委員会規則45条1項)。したがって、救済命令を受けた使用者が、その命令に不服がある場合には、右命令を履行しつつ、再審査の申立又は右命令の取消訴訟を提起すべきこととなるのである。このことは、ポストノーティス命令についても異なるところはないのであるから、使用者がポストノーティスの掲示を行うことは、救済命令の効力に基づく当然の義務であるというべきであって、右命令に不服のある使用者は、ポストノーティスを掲示しつつ、右命令の取消訴訟を提起せざるを得ないことになる。・・・」

 平成30年11月28日 食品速報(第3種郵便物認可) 抽.11155号 題ノ誹修好 《スーパー業界》
長期化するサンプラザ(大阪)の労働問題、出口は遠く
労働問題を抱えている大阪の中堅スーパー、(株)サンプラザ(堺市、年商323億円)。 従業員によって「サンプラザ労働組合(=以下、組合)」が結成された平成26年以降、 経営者側とのトラブルが慢性化。係争案件(従業員による損害賠償請求)にも発展し ている(既報7月2日付ほか)が、このほど新たにサンプラザに対し「行政命令」が下
されたことがわかった。 行政命令対象は「平成28年4月から再雇用した嘱託社員(組合員)に対して不当
な労働条件を強いていた」件。当該社員は店長を歴任。定年時は副店長の役職にあっ たが、再雇用後は給与を大幅にカットされ、残業も認められなかったという。また、 再雇用時には「経験のないトラックドライバー職に就くことを強いられていた」(関係 筋)。組合では「サンプラザ側は当該社員を退職させるために差別的な労働条件で働か せていた」と主張。大阪府労働委員会に「不当労働行為の救済申立て」を行い、11 月12日付けで同社に対し、行政命令が下された。組合側は「当該社員を含め従業員 全員の待遇改善を願っているが、これまでのサンプラザの対応を踏まえるといつ命令 に従うかは不透明」と話している。
サンプラザにおいては、既報で伝えた「経営陣サイドの『第二組合』が主導し、返 還が決まった組合費を再徴収した問題」に関しては未だに黙認。「従業員の雇用契約締 結時に『第二組合」】への加入を促す」行為も継続している。それだけに今月21日に 行われた和解協議に注目が集まっていたが、「和解は不成立。『第二組合』と『組合』 を平等に扱うことや、行政命令にある『謝罪看板の掲示』に関して同意を得られなか った。今後も和解協議や団体交渉を継続して徐々に『従業員が働きやすい環境』にし ていきたい。長期戦は覚悟のうえで、係争も視野に入れている」(組合)。
サンプラザ周辺では「少なくない従業員が退職しており、人手不足が深刻化してい る」「『第二組合」】からも退職者が出始めている」などの声が聞かれ、マンパワーの減 少と近年の減収減益傾向との関連性を論じる向きもある。なお、同社側に取材を試み たが、担当者は「お答えできない」と語るにとどまっている。
〔担当記者直通電話06-6264-387り
駆け巡る情報をキャッチする 日刊食品速報(7)


平成28年(不)第39号事件について、当委員会は、平成30年9月26日及び同年10月10日の公益重点会議において、会長公益委員井上英昭、公益委員松本岳、同海崎
雅子、同春日秀文、同北山保英、同桐山孝信、同辻田博子、同林功、同三阪佳弘、同水鳥
能伸及び同宮崎裕二が合議を行った結果、次のとおり命令する。
主文
1 被中立人は、申立人組合員Iの再雇用後の職務、基本給、就業時間及び職
務手当について、職能資格等級は3等級、基本給は月額200,000円、職務手当は月額
50.000円をそれぞれ超えない範囲で、平成28年4月15日前に再雇用されたシニア嘱託社員のうち、定年退職時に、職能資格等扱が申立人組合員Iと同等の5等級 であった者との均衡を失しないよう、決定しなければならない。
2 被申立人は、申立人組合員Iに対し、前項により決定きれた労働条件で就 労していれば得られたであろう賃金相当頗(平成28年夏期賞与を含む。)と既支払額
との差額及び平成28年4月15日前に再雇用されたシニア嘱託社員のうち、定年退職時
に、職能資格等扱が申立人組合員Iと同等の5等級であった者の同年6月16 日以降の、時間外勤務手当の平均額(ただし、月40時間相当額を上回らない額)と既
支払額との差額を支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、縦2メート
ル×横1メートル大の白色板に下肥の文事と同文を明瞭に記載して、堺市美原区其福
寺240番地の披申立人の本部建物の正面玄関付近の従業員の見やすい場所に2週間掲 示しなければならない。