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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

IP電話回線利用サービスの提供について幇助行為性及び幇助の故意が争われた各詐欺幇助被告事件(被告人2名)において、これらをいずれも認めて被告人両名を有罪とした原判決の事実認定が是認された事例

 

 

              各詐欺幇助被告事件

【事件番号】      広島高等裁判所判決/令和4年(う)第39号

【判決日付】      令和4年7月27日

【判示事項】      IP電話回線利用サービスの提供について幇助行為性及び幇助の故意が争われた各詐欺幇助被告事件(被告人2名)において、これらをいずれも認めて被告人両名を有罪とした原判決の事実認定が是認された事例

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載

 

 

刑法

(幇ほう助)

第六十二条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

 

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

法学セミナー   2023年6月号 日本評論社[特集1]続・刑法の「通説」――そこに潜む問題

 

 

 

2023年6月号 通巻 821号

 

 

毎月12日発売

[特集1]

続・刑法の「通説」

――そこに潜む問題

定価:税込 1,540円(本体価格 1,400円)

在庫あり

発刊年月              2023.05

雑誌コード          08069

判型       B5判

ページ数              128ページ

 

内容紹介

法学を勉強していると必ず出てくる「通説」とは何か、それを学ぶ意味は何なのかを、刑法学の観点から繙く、好評企画の各論編。

 

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特集= 続・刑法の「通説」――そこに潜む問題

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暴行罪の「通説」に潜む問題とその乗り越え方

――本企画が目指すもの……樋口亮介

 

名誉概念の「通説」……嘉門 優 

 

領得罪の「通説」……穴沢大輔 

 

財産的損害をめぐる「通説」

――実質的個別財産説に潜む問題……冨川雅満 

 

文書偽造罪の「通説」……成瀬幸典 

 

刑法の「通説」と判例

――最高裁調査官の経験を踏まえて……藤井敏明

 

 

コメント

通説と有力説の対立で、考えさせられました。

名誉毀損罪の拡張解釈よりは、独立して、プライバシー、盗撮、盗聴、肖像権などを、それぞれ保護法益とする刑法の個別の罪と条文を立法したほうが良いと思います。

 

土地及びその地上建物の所有者が土地につき所有権移転登記を経由しないまま建物に抵当権を設定した場合と法定地上権の成否

 

 

              建物収去等土地明渡事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和53年(オ)第533号

【判決日付】      昭和53年9月29日

【判示事項】      土地及びその地上建物の所有者が土地につき所有権移転登記を経由しないまま建物に抵当権を設定した場合と法定地上権の成否

【判決要旨】      土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げない。

【参照条文】      民法177

             民法388

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集32巻6号1210頁

 


 法定地上権の成立要件として、抵当権の設定当時、土地及びその地上建物が同一所有者に属することを要する(民法388条)が、右所有の事実は登記を伴うものでなければならないかどうか。
この点については、大判昭7・10・21民集11巻2177頁、同昭14・12・19民集18巻1583頁は、土地に抵当権を設定当時、同土地及び地上建物が同一人の所有に属するときは、右建物につき保存登記がされていなくとも法定地上権の成立を肯定した。
そして、最高三小判昭48・9・18民集27巻8号1066頁は、土地及びその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受けにつき所有権移転登記を経由しないまま土地につ


 

民法

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

(法定地上権)

第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

 

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人松岡滋夫の上告理由について

 原審の確定したところによると、訴外Aが本件建物(第一審判決別紙第二目録記載の建物)につき訴外三笠無線電機合資会社のために抵当権を設定した当時、右建物及びその敷地である本件土地(同第一目録記載の土地)は、ともに成井の所有に属していたが、本件土地については所有権移転登記を経由していなかつたというのである。右事実関係のもとにおいて、抵当権の実行により本件建物を競落した被上告人が法定地上権を取得するものとした原審の判断は、正当として是認することができ(最高裁昭和四五年(オ)第九八九号同四八年九月一八日第三小法廷判決・民集二七巻八号一〇六六頁参照)、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

    最高裁判所第二小法廷

 

離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務が履行遅滞となる時期


    離婚等請求本訴,同反訴事件
【事件番号】    最高裁判所第2小法廷判決/令和2年(受)第1765号
【判決日付】    令和4年1月28日
【判示事項】    離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務が履行遅滞となる時期
【判決要旨】    離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥る。
【参照条文】    民法412
          民法709
          民法710
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集76巻1号78頁


民法
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


 

再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか

 

 

清算金請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成26年(受)第865号

【判決日付】      平成28年7月8日

【判示事項】      再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか

【判決要旨】      再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しない。

             (補足意見がある。)

【参照条文】      民事再生法92-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集70巻6号1611頁

 

 

民事再生法

(相殺権)

第九十二条 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第九十四条第一項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。債務が期限付であるときも、同様とする。

2 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して負担する債務が賃料債務である場合には、再生債権者は、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務(前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、前項の債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。

3 前項に規定する場合において、再生債権者が、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、再生手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、再生債権者が有する敷金の返還請求権は、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、共益債権とする。

4 前二項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。

 

 

失火ノ責任ニ関スル法律但書にいわゆる「重大ナル過失」の意義

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和27年(オ)第884号

【判決日付】      昭和32年7月9日

【判示事項】      1、「失火ノ責任ニ関スル法律」但書にいわゆる「重大ナル過失」の意義

             2、失火者に「重大ナル過失」の認められなかつた一事例

【判決要旨】      1、明治32年法律第40号「失火ノ責任ニ関スル法律」但書の規定する「重大ナル過失」とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものとすべきである。

             2、原審認定にかかる事情(原判決参照)の下においては、被上告人にその注意義務を怠つた過失はあるがその程度が右にいう重大な過失に達するものではなかつたと判断するのが相当である。

【参照条文】      失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集11巻7号1203頁

 

 

失火ノ責任ニ関スル法律

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

 

 

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人小林一郎の上告理由第一について。

 所論一は、原判決は本件家屋につき上告人と訴外大日本兵器株式会社との間に賃貸借契約が成立したことを認定しているが、右契約の成立につき何人が会社を代表若しくは代理して、いかなる手続によつて契約したかを明らかにしないので、原判決には審理不尽、理由不備の違法があると主張する。所論の点に関する原判示はやや簡略にすぎる恨みがあるが、その意とするところは、訴外Aらが上告人の使者として大日本兵器株式会社(現在は日平産業株式会社)代表者Bと斡旋交渉してその間に賃貸借契約を締結成立せしめるに至つたものであることを認定するにあつたことが、その挙示する証拠と対比することによつて看取し得られるので、所論の違法は認められない。所論二(上告代理人富田喜作の上告理由第三点同旨)は、原審が証拠に採用した証人C、D、E、F、Gらの証言は伝聞証言であり、乙第一号証の一、二は訴訟提起後に作成されたもので伝聞を記載した書面であるから、これらを証拠としたことは採証の法則に違反するというに帰する。しかし、民事訴訟において伝聞証言であつてもその証拠能力は当然には制限されるものではなく、その採否は裁判官の自由な心証による判断に委されているものと解すべきことは、すでに当裁判所の判示したとおりである(昭和二五年(オ)一八一号同二七年一二月五日第二小法廷判決、集六巻一一号一一一七頁)。また訴提起後、挙証者が作成した文書であつても、当然に証拠能力をもたぬものではなく、裁判所は自由な心証をもつて事実認定の資料とすることができることも、当裁判所の判示したところである(昭和二三年(オ)四九号同二四年二月一日第二小法廷判決、集三巻二号二一頁)。されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は結局原審が適法にした証拠の取捨判断を非難するに帰するので採用できない。

 同第二(上告代理人富田喜作の上告理由第二点も同旨)について。

 所論は、原判決が論旨摘録の三個の事実を挙げて被上告人Hには本件火災につき重大な過失があつたとは認められないと判示したことは首肯することができず、むしろ原判示の事実によれば同人に重大な過失があつたものといわなければならないのであるから、原判決は明治三二年法律四〇号「失火ノ責任ニ関スル法律」但書に規定する「重大ナル過失」に関する解釈を誤つたか、右規定を不当に適用しなかつた違法があると主張する。しかし右法律は、失火者の責任を軽減する趣旨において、一般不法行為の主観的要件として過失を挙げている民法七〇九条の規定を失火の場合には適用しないこととし、ただ失火者に重大な過失があつたときにのみ不法行為上の責に任すべきことを規定したのであるから、失火者に対し不法行為による損害の賠償を請求する者は、失火者に重大な過失があつたことを立証しなければならないことはいうまでもない(大正四年(オ)六二三号同年一〇月二〇日大審院判決、民録二一輯一七二九頁)。そして、ここにいう重大な過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解するのを相当する(大正元年(オ)一二七号同二年一二月二〇日大審院判決、民録一九輯一〇三七頁参照)。本件についてこれをみると、係争家屋の出火当時における気象状況、被上告人Hのなした焚火の場所の選定、監視の状況その他原審認定にかかる諸般の事情の下においては、原審が被上告人Hに注意義務を怠つた過失は認められるが、その程度は右にいう重大な過失に達するものではなかつたと判断したことは相当と認められ首肯することができる。原判決の趣旨とするところは、結局上告人の立証によつては被上告人Hに重大な過失があつたことを認めるに足りないものとして、上告人の主張を排斥したに帰するのであるから、原判決には所論の違法はない。

 同代理人及び上告代理人富田喜作のその余の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第三小法廷

取締役解任の訴えの係属中に、当該取締役が任期満了により退任した場合には、訴えの利益を欠くことになる。

 

 

取締役解任請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/令和3年(ネ)第2056号

【判決日付】      令和3年11月17日

【判示事項】      取締役の任期満了と取締役解任の訴えの利益

【判決要旨】      取締役解任の訴えの係属中に、当該取締役が任期満了により退任した場合には、訴えの利益を欠くことになる。

【参照条文】      会社法854

【掲載誌】        金融・商事判例1635号14頁

 

 

会社法

(株式会社の役員の解任の訴え)

第八百五十四条 役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。

一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)

イ 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主

ロ 当該請求に係る役員である株主

二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)

イ 当該株式会社である株主

ロ 当該請求に係る役員である株主

2 公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3 第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。

4 第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。

 

 

 

 

自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した所為が横領罪に該当するとされた事例


横領被告事件
【事件番号】    最高裁判所第3小法廷決定/昭和55年(あ)第119号
【判決日付】    昭和55年7月15日
【判示事項】    自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した所為が横領罪に該当するとされた事例
【参照条文】    刑法252-1
【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事218号243頁
          判例タイムズ421号73頁
          判例時報972号129頁


刑法
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

 

国会議員の被選挙権を日本国民に限っている公職選挙法一〇条一項等の規定と憲法一五条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約二五条

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成8年(オ)第1342号

【判決日付】      平成10年3月13日

【判示事項】      国会議員の被選挙権を日本国民に限っている公職選挙法一〇条一項等の規定と憲法一五条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約二五条

【判決要旨】      国会議員の被選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法一〇条一項と憲法一五条、市民的及び政治的権利に関する国際規約二五条に違反しない。

【参照条文】      公職選挙法10-1

             憲法1

             市民的及び政治的権利に関する国際規約25

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事187号409頁

             裁判所時報1215号53頁

 

 

憲法

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

 

公職選挙法

(被選挙権)

第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。

一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者

二 参議院議員については年齢満三十年以上の者

三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者

五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

 

 

市民的及び政治的権利に関する国際規約

第25条

すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。

 

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。

 

(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。

 

(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。

 

陸上自衛隊の対戦車ヘリコプターの落着事故について,国がエンジンの製造業者に対して製造物責任法3条に基づく損害賠償を請求した事案において,契約当事者間の品質上の瑕疵についての合意が製造物の欠陥についてまで及ぶと解することはできない,製造物責任法3条に基づく請求が信義則に反し許されないと解することはできないとされ,損害賠償請求を認容した原判決に対する控訴が棄却された事例


損害賠償請求控訴事件
【事件番号】    東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第1898号
【判決日付】    平成25年2月13日
【判示事項】    陸上自衛隊の対戦車ヘリコプターの落着事故について,国がエンジンの製造業者に対して製造物責任法3条に基づく損害賠償を請求した事案において,契約当事者間の品質上の瑕疵についての合意が製造物の欠陥についてまで及ぶと解することはできない,製造物責任法3条に基づく請求が信義則に反し許されないと解することはできないとされ,損害賠償請求を認容した原判決に対する控訴が棄却された事例
【参照条文】    製造物責任法3
【掲載誌】     判例タイムズ1411号208頁
          判例時報2208号46頁
          LLI/DB 判例秘書登載


製造物責任法
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。