公立中学校の教諭らが自己の勤務する中学校に喫煙室の設置を求める措置要求(地方公務員法46条)を斥 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公立中学校の教諭らが自己の勤務する中学校に喫煙室の設置を求める措置要求(地方公務員法46条)を斥けた人事委員会の判定の取消しを求める訴えが、同教諭らの転任により訴えの利益を欠くに至ったとして、却下された事例

 

名古屋高等裁判所判決/平成3年(行コ)第5号

平成4年10月29日

措置要求判定取消請求控訴事件

【判示事項】 公立中学校の教諭らが自己の勤務する中学校に喫煙室の設置を求める措置要求(地方公務員法46条)を斥けた人事委員会の判定の取消しを求める訴えが、同教諭らの転任により訴えの利益を欠くに至ったとして、却下された事例

【参照条文】 地方公務員法46

       行政事件訴訟法

【掲載誌】  労働関係民事裁判例集43巻5~6号1108頁

       判例タイムズ859号127頁

       判例時報1496号127頁

       労働判例619号16頁

 

行政事件訴訟法

(原告適格)

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

 

地方公務員法

(勤務条件に関する措置の要求)

第四十六条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。