千葉県住宅供給公社の申立てた特定調停事件について、合議体に特定債務等の調整の促進のための特定調停 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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千葉県住宅供給公社の申立てた特定調停事件について、合議体に特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律20条(特定調停に代わる決定への準用)・民事調停法17条による決定がなされた事例

 

東京地方裁判所決定平成16年10月25日

特定調停申立事件

【判示事項】 千葉県住宅供給公社の申立てた特定調停事件について、合議体に特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律20条・民事調停法17条による決定がなされた事例

【参照条文】 特定調停法20 (特定調停に代わる決定への準用)

       特定調停法17-2 (調停委員会が定める調停条項)

       民事調停法17

【掲載誌】  判例時報1884号144頁

 

特定調停法

(調停委員会が定める調停条項)

第十七条 特定調停においては、調停委員会は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。

2 前項の調停条項は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない。

3 第一項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の調停条項に服する旨を記載しなければならない。

4 第一項の規定による調停条項の定めは、期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

5 当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

6 第四項の告知が当事者双方にされたときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。

 

(特定調停に代わる決定への準用)

第二十条 第十七条第二項の規定は、特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法第十七条の決定について準用する。