マンションの管理組合の組合員である原告が,マンション管理組合が発注した工事による振動および騒音等によって精神的な苦痛を受けたとして,同マンションの管理会社である被告に対し,債務不履行または不法行為に基づき損害賠償を請求した事案
東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第25260号
平成15年6月27日
損害賠償等請求事件
工事請負契約の主体はマンション管理組合であって,被告が原告主張のような指導や確認義務を負っているとは認められず,被告が原告に対し,本件工事に関して監理,監督者としての義務を負うものとも認められないとして,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載