大蔵大臣(平成11年12月22日法律第160号中央省庁等改革関係法施行法による改正以降は財務大臣 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大蔵大臣(平成11年12月22日法律第160号中央省庁等改革関係法施行法による改正以降は財務大臣。以下、同じ)の登録を受けないで製造たばこの卸売販売を業として行った場合には、たとえそれが輸入たばこや偽造たばこであっても、たばこ事業法49条1号(無登録卸売販売業)の犯罪が成立する。

 

東京高等裁判所判決/平成13年(う)第1183号

平成13年9月25日

商標法違反、不正競争防止法違反、たばこ事業法違反被告事件

【判示事項】  大蔵大臣(平成11年12月22日法律第160号中央省庁等改革関係法施行法による改正以降は財務大臣。以下、同じ)の登録を受けないで製造たばこの卸売販売を業として行った場合には、たとえそれが輸入たばこや偽造たばこであっても、たばこ事業法49条1号(無登録卸売販売業)の犯罪が成立する。

【参照条文】 たばこ事業法49

【掲載誌】  高等裁判所刑事裁判速報集平成13年129頁

       東京高等裁判所判決時報刑事52巻1~12号58頁

 

たばこ事業法

第四十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二十条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者

二 第二十一条において準用する第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者

三 第二十二条第一項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者

四 第二十四条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者

五 第二十五条第一項の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者

六 第二十六条第一項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者

七 第三十一条の規定による営業の停止の命令に違反した者

八 第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者