プロパンガスの引火爆発事故につき販売業者に過失があるとされた事例 東京地方裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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プロパンガスの引火爆発事故につき販売業者に過失があるとされた事例

東京地方裁判所判決/昭和41年(ワ)第1315号

昭和43年4月10日

損害賠償・慰藉料等請求事件

【判示事項】    プロパンガスの引火爆発事故につき販売業者に過失があるとされた事例

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     判例時報536号61頁

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。