被告会社との間で,業務委託契約,ヘアカット専門店のフランチャイズ契約,出店契約を締結していた原告 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告会社との間で,業務委託契約,ヘアカット専門店のフランチャイズ契約,出店契約を締結していた原告会社が,被告の法令遵守義務違反などを理由に各契約を解除し,違約金等を請求した事案

 

東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)第29002号

平成27年4月9日

違約金等請求事件

【判示事項】 被告会社との間で,業務委託契約,ヘアカット専門店のフランチャイズ契約,出店契約を締結していた原告会社が,被告の法令遵守義務違反などを理由に各契約を解除し,違約金等を請求した事案。

裁判所は,形式的に定められた給与体系ではなく,現実に被告会社の従業員に対して支給される給料の算定方法について,厚生年金保険法,健康保険法違反,労働基準法違反の事実が存在するかどうかを判断すべきであるとして,被告会社に契約を継続し難い重大な事由および重大な不信行為があったことを認め,解除権の行使が権利濫用に該当しないとして,原告の違約金等の請求を全部認容した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載