河川を航行中に船舶が地方公共団体の管理する可動橋に接触し損傷を与えたことによって生じた損害に基づ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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河川を航行中に船舶が地方公共団体の管理する可動橋に接触し損傷を与えたことによって生じた損害に基づく債権について、船舶責任制限手続の開始が認められた事例

 

高松高等裁判所決定/昭和54年(ラ)第4号

昭和54年11月30日

船舶責任制限手続開始決定に対する即時抗告事件

【判示事項】    河川を航行中に船舶が地方公共団体の管理する可動橋に接触し損傷を与えたことによって生じた損害に基づく債権について、船舶責任制限手続の開始が認められた事例

【参照条文】    船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

【掲載誌】     下級裁判所民事裁判例集30巻9~12号665頁

          判例タイムズ407号135頁

          判例時報954号51頁

 

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

(船舶の所有者等の責任の制限)

第三条 船舶所有者等又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。

一 船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基づく債権

二 運送品、旅客又は手荷物の運送の遅延による損害に基づく債権

三 前二号に掲げる債権のほか、船舶の運航に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該船舶の滅失又は損傷による損害に基づく債権及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く。)

四 前条第二項第三号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該船舶所有者等及びその被用者等が有する債権を除く。)

五 前条第二項第三号に掲げる措置に関する債権(当該船舶所有者等及びその被用者等が有する債権並びにこれらの者との契約に基づく報酬及び費用に関する債権を除く。)

2 救助者又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。

一 救助活動に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該救助者に係る救助船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基づく債権

二 前号に掲げる債権のほか、救助活動に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該救助者に係る救助船舶の滅失又は損傷による損害に基づく債権及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く。)

三 前条第二項第三号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該救助者及びその被用者等が有する債権を除く。)

四 前条第二項第三号に掲げる措置に関する債権(当該救助者及びその被用者等が有する債権並びにこれらの者との契約に基づく報酬及び費用に関する債権を除く。)

3 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、前二項の債権が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によつて生じた損害に関するものであるときは、前二項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない。

4 船舶所有者等又はその被用者等は、旅客の損害に関する債権については、第一項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない。