泥酔者は刑法第218条第1項の「病者」にあたるか 保護者遺棄致死事件 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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泥酔者は刑法第218条第1項の「病者」にあたるか

 

 

              保護者遺棄致死事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷/昭和43年(あ)第979号

【判決日付】      昭和43年11月7日

【判示事項】      泥酔者は刑法第218条第1項の「病者」にあたるか

【判決要旨】      高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者は、刑法第218条第1項の「病者」にあたる。

【参照条文】      刑法218-1

             刑法219

             刑法217

【掲載誌】        最高裁判所裁判集刑事169号355頁

 

刑法

(遺棄)

第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

(保護責任者遺棄等)

第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(遺棄等致死傷)

第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。