不法行為による損害と弁護士費用 抵当権設定登記抹消登記手続等請求事件 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不法行為による損害と弁護士費用


抵当権設定登記抹消登記手続等請求事件
【事件番号】    最高裁判所第1小法廷判決/昭和41年(オ)第280号
【判決日付】    昭和44年2月27日
【判示事項】    不法行為による損害と弁護士費用
【判決要旨】    不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額、その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。
【参照条文】    民法709
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集23巻2号441頁

民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。