処分行政庁が,①同業類似法人における取締役に対する役員退職給与の支給事例の抽出基準を策定し,②当 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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処分行政庁が,①同業類似法人における取締役に対する役員退職給与の支給事例の抽出基準を策定し,②当該基準に従って支給事例を抽出し,③法人税法施行令70条2号に規定する「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を算定する方法として,いわゆる1年当たり平均額法を採用したことは,概ね合理的である。


    法人税更正処分取消請求事件
【事件番号】    東京地方裁判所判決/平成28年(行ウ)第589号
【判決日付】    令和2年3月24日
【判示事項】    原告が元取締役に対して支給した退任慰労金及び特別功労金の額の一部には,法人税法34条2項が規定する「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」が存在し,当該金額が損金の額に算入されないとしてされた更正処分が適法であるとされた事例
【判決要旨】    本件の事実関係の下においては,処分行政庁が,①同業類似法人における取締役に対する役員退職給与の支給事例の抽出基準を策定し,②当該基準に従って支給事例を抽出し,③法人税法施行令70条2号に規定する「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を算定する方法として,いわゆる1年当たり平均額法を採用したことは,概ね合理的であり,かつ,当該抽出された支給事例に基づいて1年当たり平均額法を用いて算定した結果として是認した翌期へ繰り越す欠損金額は,本来,原告が翌期へ繰り越すことができる欠損金額を上回るから,処分行政庁がした更正処分は,適法である。
【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

法人税法施行令
(過大な役員給与の額)
第七十条 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により、役員に対する給与として支給することができる金銭その他の資産について、金銭の額の限度額若しくは算定方法、その内国法人の株式若しくは新株予約権の数の上限又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第三十四条第六項に規定する使用人としての職務を有する役員(第三号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額、当該株式又は新株予約権(当該事業年度に支給されたものに限る。)の当該上限及びその支給の時(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与(ロにおいて「確定数給与」という。)にあつては、同項の定めをした日)における一単位当たりの価額により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額(確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(法第三十四条第一項又は第三項の規定の適用があるものを除く。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額