旧民法の公益社団法人において、脱退構成員の出資払戻請求権を認める定款の規定を削除する旨の定款の変 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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旧民法の公益社団法人において、脱退構成員の出資払戻請求権を認める定款の規定を削除する旨の定款の変更が有効であり、脱退構成員の出資払戻請求を拒絶したことは不法行為にはならない

 

高松高等裁判所判決/平成25年(ネ)第125号

平成25年8月23日

出資金払戻等請求控訴事件

【判示事項】    旧民法の公益社団法人において、脱退構成員の出資払戻請求権を認める定款の規定を削除する旨の定款の変更が有効であるとし、脱退構成員の出資払戻請求を拒絶したことは不法行為にはならないとされた事例

【参照条文】    民法709

          民法(平18法50号による改正前のもの)65

【掲載誌】     判例時報2249号49頁

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。