意匠法の令和元年改正8 第8章 創作非容易性の水準の明確化(令和2年4月1日施行) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第8章 創作非容易性の水準の明確化(令和2年4月1日施行)

これまでは、創作非容易性の根拠となる資料は公然知られたものに限られていましたが、改正により、公然知られたか否かに関わらず、刊行物やウェブサイト等に掲載された形状・模様等も創作非容易性判断の根拠資料とすることとなりました。