パークロックシステムの無人駐車場に第3者により放置された自動車の引渡しを求めた所有者に対し、駐車 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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パークロックシステムの無人駐車場に第3者により放置された自動車の引渡しを求めた所有者に対し、駐車場経営者の駐車料金等を被担保債権とする留置権を認めた事例

 

名古屋高等裁判所判決/平成13年(ネ)第632号

平成14年6月28日

自動車引渡等本訴、留置権確認請求反訴控訴事件

【判示事項】    パークロックシステムの無人駐車場に第3者により放置された自動車の引渡しを求めた所有者に対し、駐車場経営者の駐車料金等を被担保債権とする留置権を認めた事例

【参照条文】    民法295

【掲載誌】     判例タイムズ1139号129頁

 

民法

(留置権の内容)

第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

 

 

事案の概要

 自動車賃貸業者であるXが、Aに本件自動車を賃貸したところ、AがこれをY経営のパークロックシステムの無人駐車場に放置したまま所在不明となり、Yからその連絡を受けたXが本件自動車の引渡を求めたのに対し、YがAに対する駐車料金等の請求権を被担保債権とする留置権を主張して、その支払を受けるまで本件自動車の引渡を拒んだことから、Xが本件自動車の引渡ないし代償請求ならびに賃料相当損害金の支払を求めて本訴請求に及んだところ、Yが本訴の抗弁として留置権を主張し、かつ、留置権確認請求の反訴を提起した。