住居地域指定の認識を有していたと認める証拠が十分でないとして、制限外建築をなした所為にたいし無罪を言い渡した事例
東京高等裁判所判決/昭和37年(う)第705号
昭和37年12月26日
建築基準法違反
【判示事項】 住居地域指定の認識を有していたと認める証拠が十分でないとして、制限外建築をなした所為にたいし無罪を言い渡した事例
【参照条文】 建築基準法50-2
刑法38
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報刑事13巻12号300頁
建築基準法
(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
第五十条 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
刑法
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。