意匠法の令和元年改正3 第3章 改正ポイント | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第3章 改正ポイント

「特許法等の一部を改正する法律」(2019年5月17日公布)では、次の3点について、意匠法が改正されました。

 

1.損害賠償算定方法の見直し(2020年4月1日施行)

2.保護対象・組物の意匠・間接侵害の拡充、関連意匠制度の見直し、存続期間の延長(2020年4月1日施行)

3.意匠登録出願手続の簡素化、手続救済規定の整備(2021年1月1日施行)

 

「損害賠償算定方法の見直し」(2020年4月1日施行)は、意匠法だけでなく、 特許法・実用新案法・商標法でも改正されています。改正内容は、特許法の改正内容とほぼ同じです。

 

※本書では、法令名を次のように記載しています。

意匠法…2020年4月施行後の意匠法(昭和34年法律第125号)

旧意匠法……2020年4月施行前の意匠法(昭和34年法律第125号)