意匠法改正案は、「産業競争力とデザインを考える研究会」及び「産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会」の議論を踏まえて作成されました。 同案を含む「特許法等の一部を改正する法律案」は、平成31年3月1日に閣議決定され、令和元年5月10日に可決・成立し、同17日に法律第3号として公布されました。 その後、改正意匠法の施行に向けて、政省令の必要な改正が行われました。
2. 改正項目と施行期日 意匠法は、以下の項目(青囲み内)について改正されました。 改正意匠法は、ほとんどの規定が令和2年4月1日に施行済みであり、残る一部の規定については、令和3年4月1日に施行されました。