商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことと新株発行の無効原因 新株発行不存在確認、 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことと新株発行の無効原因

 

 

新株発行不存在確認、新株発行無効請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成5年(オ)第317号

【判決日付】      平成9年1月28日

【判示事項】      商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことと新株発行の無効原因

【判決要旨】      新株発行に関する事項について商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれを許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。

【参照条文】      商法280の3の2

             商法280の10

             商法280の15

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集51巻1号71頁

 

会社法

(募集株式の申込み)

第二百三条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 株式会社の商号

二 募集事項

三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2 第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。

一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二 引き受けようとする募集株式の数

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。