会社法の令和元年改正6-7 第7章 代表者の住所の登記事項証明書等への記載 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第7章 代表者の住所の登記事項証明書等への記載

登記事項である株式会社の代表者の住所が登記簿謄本等に記載されることについて、プライバシー保護の観点から従前より議論もあったところですが、今回の改正に付随して、登記事項証明書については代表者からドメスティックバイオレンスの被害者等であることに基づく申出がなされた場合に、住所を表示しない措置を可能とすること、またインターネットで提供される登記情報においては代表者住所を記載しないものとすることが決定されました。これらの事項は、システム改修期間を見込んで改正法公布から3年6ヶ月を超えない時期に、法務省令等の改正により実施される予定です。