特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律4条の「業務その他正当な理由による場合」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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1 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律4条の「業務その他正当な理由による場合」の意義

2 指定侵入工具を隠匿携帯した事例について、「業務その他正当な理由による場合」でないと判断した原判決に誤りはないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成16年(う)第420号

平成16年4月27日

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反被告事件

【判示事項】         1 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律4条の「業務その他正当な理由による場合」の意義

2 指定侵入工具を隠匿携帯した事例について、「業務その他正当な理由による場合」でないと判断した原判決に誤りはないとされた事例

【参照条文】         特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

               特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律16

【掲載誌】          東京高等裁判所判決時報刑事55巻1~12号40頁

               判例時報1874号150頁

 

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

(指定侵入工具の携帯の禁止)

第四条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

 

第十六条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。