1 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律4条の「業務その他正当な理由による場合」の意義
2 指定侵入工具を隠匿携帯した事例について、「業務その他正当な理由による場合」でないと判断した原判決に誤りはないとされた事例
東京高等裁判所判決/平成16年(う)第420号
平成16年4月27日
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反被告事件
【判示事項】 1 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律4条の「業務その他正当な理由による場合」の意義
2 指定侵入工具を隠匿携帯した事例について、「業務その他正当な理由による場合」でないと判断した原判決に誤りはないとされた事例
【参照条文】 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律4
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律16
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報刑事55巻1~12号40頁
判例時報1874号150頁
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
(指定侵入工具の携帯の禁止)
第四条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。
第十六条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。