あへん法第4条違反の罪の既遂 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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あへん法第4条違反の罪の既遂

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和31年(あ)第1319号

昭和33年6月17日

あへん法違反被告事件

【判示事項】    あへん法第4条違反の罪の既遂

【判決要旨】  あへん法にいうけし栽培者でないのに、けしの種を畑に播いて、これを発芽生育せしめた以上、その後において、あへんを採取することなく、右けしを引き抜いたとしても、同法第4条違反の罪の既遂をもって処断すべきものである。

【参照条文】    あへん法

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集12巻10号2129頁

 

あへん法

(けしの栽培の禁止)

第四条 けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。