あへん法第4条違反の罪の既遂
最高裁判所第3小法廷決定/昭和31年(あ)第1319号
昭和33年6月17日
あへん法違反被告事件
【判示事項】 あへん法第4条違反の罪の既遂
【判決要旨】 あへん法にいうけし栽培者でないのに、けしの種を畑に播いて、これを発芽生育せしめた以上、その後において、あへんを採取することなく、右けしを引き抜いたとしても、同法第4条違反の罪の既遂をもって処断すべきものである。
【参照条文】 あへん法4
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集12巻10号2129頁
あへん法
(けしの栽培の禁止)
第四条 けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。