公社の運営する介護付有料老人ホームの入居利用契約は、賃貸借契約及び準委任契約の性質を併せ持つ複合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公社の運営する介護付有料老人ホームの入居利用契約は、賃貸借契約及び準委任契約の性質を併せ持つ複合的な1個の無名契約であり、公社は、入居契約者又はその相続人や受遺者に対し、民法645条及び656条に基づき報告義務を負うとされた事例

 

横浜地方裁判所判決/平成25年(ワ)第1700号

平成26年12月25日

顛末報告等請求事件

【判示事項】    公社の運営する介護付有料老人ホームの入居利用契約は、賃貸借契約及び準委任契約の性質を併せ持つ複合的な1個の無名契約であり、公社は、入居契約者又はその相続人や受遺者に対し、民法645条及び656条に基づき報告義務を負うとされた事例

【参照条文】    民法656

          民法645

【掲載誌】     判例時報2271号94頁

 

民法

(委任)

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 

(準委任)

第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。