国政調査のため派遣された議員の調査方法と住居侵入
札幌高等裁判所判決/昭和30年(う)第633号
昭和30年8月23日
住居侵入
【判示事項】 国政調査のため派遣された議員の調査方法と住居侵入(積極)
【参照条文】 刑法130
国会法103
衆議院規則55
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判特報2巻21号1074頁
刑法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
国会法
第十二章 議院と国民及び官庁との関係
第百三条 各議院は、議案その他の審査若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。