(1) クリーニング業者の歩合制外交員にかかる外交売上は、その全額がクリーニング業者に帰属するのではなく、その歩合給を控除した残額がクリーニング業者に帰属するものとして、収入金額を推計した事例
(2) 自己が立証責任を負う事項についての主張の変更は自白の撤回にあたらないとされた事例
(3) 別居して事業に従事している長女に支払われた金員は、事業所得の計算上必要経費に算入すべきものとされた事例
(4) いわゆる白色申告書にかかる更正の通知書には理由附記を要しないとされた事例
(5) 調査の態度方法に違法がある旨の原告の主張が排斥された事例
大阪地方裁判所判決/昭和43年(行ウ)第746号
昭和48年10月29日
課税処分取消等請求事件
【判示事項】 (1) クリーニング業者の歩合制外交員にかかる外交売上は、その全額がクリーニング業者に帰属するのではなく、その歩合給を控除した残額がクリーニング業者に帰属するものとして、収入金額を推計した事例
(2) 自己が立証責任を負う事項についての主張の変更は自白の撤回にあたらないとされた事例
(3) 別居して事業に従事している長女に支払われた金員は、事業所得の計算上必要経費に算入すべきものとされた事例
(4) いわゆる白色申告書にかかる更正の通知書には理由附記を要しないとされた事例
(5) 調査の態度方法に違法がある旨の原告の主張が排斥された事例
【判決要旨】 (1)~(5) 省略
【掲載誌】 税務訴訟資料71号704頁