在宅ワークの斡旋等を勧誘文言とする商品販売について,詐欺商法であるとは認められないが,旧訪問販売 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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在宅ワークの斡旋等を勧誘文言とする商品販売について,詐欺商法であるとは認められないが,旧訪問販売法又は特定商取引法に違反し,不法行為に当たるとされた事例

 

 

              損害賠償請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第24733号

【判決日付】      平成18年2月27日

【判示事項】      在宅ワークの斡旋等を勧誘文言とする商品販売について,詐欺商法であるとは認められないが,旧訪問販売法又は特定商取引法に違反し,不法行為に当たるとされた事例

【参照条文】      民法709

             民法715

             民法719

             民法44

             訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)9の9

             訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)9の10

             訪問販売等に関する法律(平12法120号改正前)10

             特定商取引に関する法律52

             特定商取引に関する法律55

             特定商取引に関する法律56

【掲載誌】        判例タイムズ1256号141頁

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

 

(共同不法行為者の責任)

第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

 

特定商取引に関する法律

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

第五十五条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項

二 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項

三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

四 当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)

五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

3 業務提供誘引販売業を行う者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。

4 前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達したものとみなす。

(指示等)

第五十六条 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、業務提供誘引販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

三 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

四 前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2 主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項又は同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4 主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。