被相続人が相続開始直前に、借入金により第一会社を設立し、その会社に出資した後、右出資のすべてを安価に現物出資する方法により第二会社を設立した事例において、純資産価額方式により出資の評価をするに当たり、法人税額等相当額を控除する必要がないなどとした原審の判断は正当として是認できるとされた事例
相続税更正処分等取消請求上告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成12年(行ツ)第326号
【判決日付】 平成14年10月29日
【判示事項】 被相続人が相続開始直前に、借入金により第一会社を設立し、その会社に出資した後、右出資のすべてを安価に現物出資する方法により第二会社を設立した事例において、純資産価額方式により出資の評価をするに当たり、法人税額等相当額を控除する必要がないなどとした原審の判断は正当として是認できるとされた事例
【判決要旨】 省略
【掲載誌】 税務訴訟資料252号順号9225
相続税法
(評価の原則)
第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。