債務者の使用人が履行補助者と認められた事例
土地明渡等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和33年(オ)第344号
【判決日付】 昭和35年6月21日
【判示事項】 債務者の使用人が履行補助者と認められた事例
【判決要旨】 賃借家屋を使用し家具の製造を業としている賃借人が住込で雇い入れた工員は、右賃借家屋の使用については、賃借人の義務の履行補助者にあたる。
【参照条文】 民法415
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集14巻8号1487頁
民法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。