指にフッ化水素酸を付着させ,治療を受けたが不適切な治療のため,指先切除による後遺症を負ったとして,損害賠償を求めた事案
東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第11981号
平成18年3月27日
損害賠償請求事件
【判示事項】 指にフッ化水素酸を付着させ,治療を受けたが不適切な治療のため,指先切除による後遺症を負ったとして,損害賠償を求めた事案について,被告の過失を一部認め,認定した損害額の限度で原告の請求を認容し,その余を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
主 文
1 被告は,原告に対し,1053万5670円およびこれに対する平成14年5月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実および理由
第1 請求
被告は,原告に対し,2836万6141円およびこれに対する平成14年5月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告(昭和48年○月○○日生)が,平成14年5月31日,メッキ工場で作業中,右手指にフッ化水素酸を付着させ,被告の経営するA病院(以下「被告病院」という。)において治療を受けたが,被告病院の医師が原告に対し,水洗浄を行わない等の不適切な治療を行ったため,原告は,右手第2指第2関節上切断および右手第3指骨先部分1cmの切除による後遺障害を負ったと主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行または不法行為(民法715条)に基づき,損害賠償およびこれに対する被告病院における初診日である平成14年5月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。