1、航海士の航行上の過失による海難事故につき国際海上物品運送法に基づく免責が認められないとされた事例
2、航行中の船舶と曳航される船舶との衝突事故につき曳航される船舶側に過失が認められなかった事例
東京地方裁判所判決/昭和50年(ワ)第4704号
昭和54年5月14日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1、航海士の航行上の過失による海難事故につき国際海上物品運送法に基づく免責が認められないとされた事例
2、航行中の船舶と曳航される船舶との衝突事故につき曳航される船舶側に過失が認められなかった事例
【参照条文】 商法690-1(昭和50年法律第94号による改正前)
国際海上物品運送法3-2
民法722
【掲載誌】 判例タイムズ395号142頁
判例時報941号116頁
商法
(船舶所有者の責任)
第六百九十条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
国際海上物品運送法
(運送品に関する注意義務)
第三条 運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。
2 前項の規定は、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行若しくは船舶の取扱に関する行為又は船舶における火災(運送人の故意又は過失に基くものを除く。)により生じた損害には、適用しない。
民法
損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。