上告人会社が損金計上した役員報酬について、当該役員は支給対象期間中に退職していたことが認められる | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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上告人会社が損金計上した役員報酬について、当該役員は支給対象期間中に退職していたことが認められるとして否認された事例

 

 

              法人税更正処分等取消請求上告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成2年(行ツ)第61号

【判決日付】      平成3年1月31日

【判示事項】      (1) 上告人会社が損金計上した役員報酬について、当該役員は支給対象期間中に退職していたことが認められるとして否認された事例

             (2) 上告人会社が代表者の知人に支払う金員は、同人が上告人会社のために取引先の紹介等を行っていたことに対して支払われたものであるとしても、それは代表者に対する交誼に基づくものにすぎず、対価性を認めることはできないとして、右金員を損金に計上することはできないとされた事例

             (3) 原処分調査において、調査担当者が本件給与の損金算入を認容したと認めることはできないとして、右給与の損金算入を否認した本件更正処分は、信義則に違反するとの上告人会社の主張が排斥された事例

【判決要旨】      (1)~(3) 省略

【掲載誌】        税務訴訟資料182号214頁