特許法の令和2年改正その3  第3章 特許法改正の概要 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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 第3章 特許法改正の概要

今回の特許法改正により、「査証制度」が導入されました。 特許権侵害の被害者(特許権者)は、侵害訴訟において、 新たな証拠の収集手続きである「査証制度」を利用して、侵害を証明することができるようになりました。

概要は、大きく2つのポイントとなります。

 

改正ポイント(2つ)

ポイント1

特許権者は、証拠収集手続きとして、「査証制度」を利用することができる(105条の2~105条の2の10の新設)

 

ポイント2

特許権者は、一定の要件を満たせば、「査証制度」を利用することができる(新設された105条の2)

*4つの要件

① 必要性

② 蓋然性

③ 補充性

④ 相当性