特許法の令和2年改正その2 第2章 改正の目的 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第2章 改正の目的

今回の法改正の目的について、特許庁の立法担当者は次のように述べています。

 

デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業が優れた技術を生かして飛躍するチャンスが拡大している。せっかく取得した特許で大切な技術を守れるよう、訴訟制度を改善する。

 

特許庁「令和元年度特許法等改正説明会テキスト」(URL)

 

昨今、大企業に限らず、中小企業やスタートアップ企業も、独自の技術を活かし、イノベーションの担い手として活躍しています。 特許法は、このようなイノベーションを支えるため、優れた技術を保護し、特許権として権利を行使しやすいものである必要があります。

 

しかしながら、従来の特許法には、次のような課題がありました。

 

改正前の課題

・証拠収集の困難性

製造方法、BtoBなど市場で手に入らないもの、ソフトウェア製品の特許権侵害については、証拠を収集することが難しく、相手方の特許権侵害を立証するのが困難でした。

 

公布日・施行日

改正の根拠となる法令名は、「特許法等の一部を改正する法律」(令和元年5月17日法律第3号)です。 この法令によって、特許法だけでなく、実用新案法・意匠法・商標法も改正がなされました。 施行日は、改正点によって、異なりますので注意しなければなりません。

 

特許法の「損害賠償額の算定方法の見直し」の公布日と施行日は、次のとおりです。

 

公布日・施行日

・公布日|2019年5月17日

・施行日|2020年4月1日

 

 

次の表に、改正点と施行日をまとめました。

 

その他の改正点の施行日は、それぞれ次のとおりです。

 

改正される法令

改正点

施行日

 

商標法

公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃     

2019年5月27日

 

特許法

損害賠償算定方法の見直し

2020年4月1日

実用新案法

 

 

・国際商標登録出願手続きに係る手続き補正書の提出期間の見直し

 

意匠法

 

・保護対象の拡充

・組物の意匠の拡充

・関連意匠制度の見直し

・意匠権の存続期間の延長

・間接侵害の拡充

 

 

特許法  

・査証制度の創設

2020年10月1日

 

意匠法  

・意匠登録出願手続の簡素化

・手続救済規定の整備

2021年1月1日