原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年改正前)による健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が国外に居住地を移転した場合における同手当の支給義務者
最高裁判所第3小法廷/平成16年(行ヒ)第145号
平成18年6月13日
在外(韓)被爆者の健康管理手当支給停止処分取消請求上告事件
【判示事項】 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)による健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が国外に居住地を移転した場合における同手当の支給義務者
【判決要旨】 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)による健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が日本国外に居住地を移転した場合,当該被爆者に対する同手当の支給義務は,従前支給義務を負っていた最後の居住地の都道府県(最後の居住地が広島市又は長崎市の場合は各市)が負い,国はその義務を負わない。
【参照条文】 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律2
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律3-1
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律3-2
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律5
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律10-1
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律10-2
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律15
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)1
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)2-1
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)2-2
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)27
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)42
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)43-1
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)49
地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの)148-1
地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの)148-2
地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの)232
地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの)別表第3-1
地方自治法(平成6年法律第117号による改正前のもの)別表第3-1
【掲載誌】 訟務月報53巻10号2780頁
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(被爆者健康手帳)
第二条 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない。
2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による申請に基づいて審査し、申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、被爆者健康手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(健康管理手当の支給)
第二十七条 都道府県知事は、被爆者であって、造血機能障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、健康管理手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認定を行う場合には、併せて当該疾病が継続すると認められる期間を定めるものとする。この場合においては、その期間は、第一項に規定する疾病の種類ごとに厚生労働大臣が定める期間内において定めるものとする。
4 健康管理手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、三万三千三百円とする。
5 健康管理手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その日から起算してその者につき第三項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第一項に規定する要件に該当しなくなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の属する月で終わる。
(都道府県の支弁)
第四十二条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当及び葬祭料の支給並びにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用
二 第三十七条から第三十九条までの規定により都道府県が行う事業に要する費用
(国の負担等)
第四十三条 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用(介護手当に係るものを除く。)を当該都道府県に交付する。
2 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち、介護手当の支給に要する費用についてはその十分の八を、介護手当に係る事務の処理に要する費用についてはその二分の一を負担する。
3 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、前条の規定により都道府県が支弁する同条第二号に掲げる費用の一部を補助することができる。
(広島市及び長崎市に関する特例)
第四十九条 この法律の規定(第六条、第五十一条及び第五十一条の二を除く。)中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、広島市又は長崎市については、「市長」又は「市」と読み替えるものとする。
地方自治法
第百四十八条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
(証紙による収入の方法等)
第二百三十一条の二 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
4 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。