プロパンガス容器の瑕疵に基づくガス購入先での爆発事故による損害につき、ガス販売業者に工作物占有者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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プロパンガス容器の瑕疵に基づくガス購入先での爆発事故による損害につき、ガス販売業者に工作物占有者としての賠償責任を認め、容器所有者の賠償責任を否定した事例

長野地方裁判所松本支部判決/昭和36年(ワ)第83号

昭和40年11月11日

損害賠償請求事件

【判示事項】    プロパンガス容器の瑕疵に基づくガス購入先での爆発事故による損害につき、ガス販売業者に工作物占有者としての賠償責任を認め、容器所有者の賠償責任を否定した事例

【参照条文】    民法709

          民法717

【掲載誌】     判例タイムズ185号149頁

          判例時報427号11頁

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。