共用設備が設置されている倉庫が建物の区分所有等に関する法律(昭和58年改正前)にいう専有部分に当 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共用設備が設置されている倉庫が建物の区分所有等に関する法律(昭和58年改正前)にいう専有部分に当たるとされた事例

 

 

建物所有権保存登記抹消登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和57年(オ)第861号

【判決日付】      昭和61年4月25日

【判示事項】      共用設備が設置されている倉庫が建物の区分所有等に関する法律(昭和58年法律第51号による改正前のもの)にいう専有部分に当たるとされた事例

【判決要旨】      構造上他の建物部分と区分され、それ自体として独立の建物としての用途に供することができる外形を有する倉庫の内部において、その入口付近の壁面や床には電気スイッチ、配電盤、動力系スイッチ、汚水マンホール、雑排水マンホールが、また、床から約2・05メートルの高さの部分には電気、水道等のパイプが、それぞれ建物の共用設備として設置され、右各種スイッチ操作およびマンホールの清掃のため倉庫への出入が必要とされている場合でも、右共用設備の利用管理によって倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、右倉庫は建物の区分所有等に関する法律(昭和58年法律第51号による改正前のもの)にいう専有部分に当たる。

【参照条文】      建物の区分所有等に関する法律(昭和58年法律第51号による改正前のもの)1

             建物の区分所有等に関する法律2-3

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事147号615頁

             判例タイムズ607号45頁

             金融・商事判例749号3頁

             判例時報1199号67頁

【評釈論文】      別冊ジュリスト112号204頁

             民商法雑誌96巻3号437頁

 

建物の区分所有等に関する法律

(建物の区分所有)

第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

(定義)

第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。

6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。