鹿児島県出水市内の中学生自殺アンケート開示請求不開示決定取消しおよび文書の開示決定の義務付けを求 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鹿児島県出水市内の中学生自殺アンケート開示請求不開示決定取消しおよび文書の開示決定の義務付けを求めた事案。

 

鹿児島地方裁判所判決/平成26年(行ウ)第3号

平成27年12月15日

行政文書不開示決定取消等請求事件

【判示事項】 出水市内の中学校に通っていた原告の孫が自殺した事件に関し,同市教育委員会が組織した事故調査委員会が同中学校の全校生徒を対象に実施したアンケート調査について,原告が,同市教育委員会に対して,アンケートの回答用紙およびアンケートをまとめた文書の各写しの開示請求をしたが,全部不開示とする旨の決定を受けたため,その取消しおよび文書の開示決定の義務付けを求めた事案。

裁判所は,別紙請求文書目録2記載の公文書につき,不開示とした部分の取消および開示決定の義務付けを求める限度で請求を認めた。

【参照条文】 出水市情報公開条例7

       出水市情報公開条例8

【掲載誌】  判例時報2298号28頁