危険度3レベルの病原体等を用いた実験施設における病原体等の保管、実験等によって、生命、身体、健康 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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危険度3レベルの病原体等を用いた実験施設における病原体等の保管、実験等によって、生命、身体、健康等に対する具体的な危険が生じているとはいえず、単に抽象的、一般的な危険性が存するにとどまることから、受忍限度の範囲内にあるとして、近隣住民等からの人格権に基づく前記保管、実験等の差止請求が棄却された事例

東京高等裁判所判決/平成13年(ネ)第2435号

平成15年9月29日

各実験等差止請求控訴事件

国立感染症研究所・東京都新宿区戸山1丁目23番地所在の厚生労働省戸山研究庁舎(戸山庁舎)事件

【判示事項】    危険度3レベルの病原体等を用いた実験施設における病原体等の保管、実験等によって、生命、身体、健康等に対する具体的な危険が生じているとはいえず、単に抽象的、一般的な危険性が存するにとどまることから、受忍限度の範囲内にあるとして、近隣住民等からの人格権に基づく前記保管、実験等の差止請求が棄却された事例

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     訟務月報51巻5号1154頁

 

民法

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。