登記所を支払場所とする代金債務につき、期間を定めて履行の催告があつた場合と弁済の提供方法
建物収去土地明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和30年(オ)第344号
【判決日付】 昭和32年6月27日
【判示事項】 登記所を支払場所とする代金債務につき、期間を定めて履行の催告があつた場合と弁済の提供方法
【判決要旨】 登記所を支払場所とする代金債務につき、期間を定めた履行の催告があつた場合において、債務者が催告期間の末日に代金を携帯して登記所に出頭した以上は適法な弁済提供があつたものと解すべく、その提供に先だち予めその日時を債権者に通知することを必要としない。
【参照条文】 民法493
民法541
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集11巻6号1154頁
民法
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。