登記権利者の関与なくしてなされた不動産所有権取得登記の効力
家屋明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和38年(オ)第1180号
【判決日付】 昭和41年1月13日
【判示事項】 登記権利者の関与なくしてなされた不動産所有権取得登記の効力
【判決要旨】 不動産の贈与を予定し、受贈者たるべき者の関与なくして右不動産について同人名義の所有権取得登記手続がなされた場合でも、後日右不動産の贈与が行われたときは、受贈者は、右不動産所有権の取得をもつて第三者に対抗することができる。
【参照条文】 民法177
不動産登記法26
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集20巻1号1頁
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産登記法
(仮登記の申請方法)
第百七条 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
(仮登記に基づく本登記)
第百九条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。