平成30年民法(相続法)改正その2 第3 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の取扱い | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第3 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の取扱い(民法906条の2関係)

第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、全員の同意により、処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2  前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人により同項の財産が処分されたときは、当該処分した共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 共同相続人のうちの一部の者が勝手に現金・預金などの財産を処分をした場合のいわゆる「使途不明金」問題は、これで対応できる場合もあるでしょう。