適法な控訴の提起があつたとされた事例 建物明渡等請求事件 最高裁判所第2小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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適法な控訴の提起があつたとされた事例

 

 

建物明渡等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第757号

【判決日付】      昭和57年5月28日

【判示事項】      適法な控訴の提起があつたとされた事例

【判決要旨】      控訴期間内の控訴人使者の署名捺印のある第1の控訴状が控訴状の提出を委任する旨の控訴人代表者名義の委任状とともに控訴裁判所に提出され、次いで控訴期間経過後に第1の控訴状と同日付をもつて控訴人代表者の署名捺印のある第2の控訴状が提出されたときは、特段の事情がない限り、控訴期間内に第1審判決に対する適法な控訴の提起があつたものと解するのが相当である。

【参照条文】      民事訴訟法244

             民事訴訟法367

             民事訴訟法368

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事136号31頁

 

 

平成八年法律第百九号

民事訴訟法

(控訴期間)

第二百八十五条 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。