上告人が,原判決は書面審理の結果なされたと何ら選ぶところがなく,かつ,第1審と同一の証拠資料をもつて,第1審の事実認定を覆したのは不当であると主張した事案について,記録上明らかなとおり,原審は口頭弁論に基づいて判決しているし,同一の証拠資料により心証を異にすることに何らの違法もなく,民訴法408条、刑訴法400条を引いて原審の不当をいう論旨は採用できないとした事例
動産引渡所有権確認請求
第章 最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第1027号
昭和39年10月16日
【判示事項】 上告人が,原判決は書面審理の結果なされたと何ら選ぶところがなく,かつ,第1審と同一の証拠資料をもつて,第1審の事実認定を覆したのは不当であると主張した事案について,記録上明らかなとおり,原審は口頭弁論に基づいて判決しているし,同一の証拠資料により心証を異にすることに何らの違法もなく,民訴法408条、刑訴法400条を引いて原審の不当をいう論旨は採用できないとした事例
【判決要旨】 控訴審が第一審と同一の証拠資料をもつて心証を異にしても、何ら違法でない。
【参照条文】 民事訴訟法185
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事75号853頁
民事訴訟法
(自由心証主義)
第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。