上告人が,原判決は書面審理の結果なされたと何ら選ぶところがなく,かつ,第1審と同一の証拠資料をも | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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上告人が,原判決は書面審理の結果なされたと何ら選ぶところがなく,かつ,第1審と同一の証拠資料をもつて,第1審の事実認定を覆したのは不当であると主張した事案について,記録上明らかなとおり,原審は口頭弁論に基づいて判決しているし,同一の証拠資料により心証を異にすることに何らの違法もなく,民訴法408条、刑訴法400条を引いて原審の不当をいう論旨は採用できないとした事例

 

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第章      最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第1027号

              昭和39年10月16日

【判示事項】    上告人が,原判決は書面審理の結果なされたと何ら選ぶところがなく,かつ,第1審と同一の証拠資料をもつて,第1審の事実認定を覆したのは不当であると主張した事案について,記録上明らかなとおり,原審は口頭弁論に基づいて判決しているし,同一の証拠資料により心証を異にすることに何らの違法もなく,民訴法408条、刑訴法400条を引いて原審の不当をいう論旨は採用できないとした事例

【判決要旨】    控訴審が第一審と同一の証拠資料をもつて心証を異にしても、何ら違法でない。

【参照条文】    民事訴訟法185

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事75号853頁

 

民事訴訟法

(自由心証主義)

第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。