脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血を急性胃腸炎と誤診した医師に、患者の死亡に対する起因力八〇パーセン | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血を急性胃腸炎と誤診した医師に、患者の死亡に対する起因力八〇パーセントの限度で損害賠償義務が認められた事例

 

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      福井地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第267号

【判決日付】      平成元年3月10日

【判示事項】      一、脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血を急性胃腸炎と誤診した医師に、患者の死亡に対する起因力八〇パーセントの限度で損害賠償義務が認められた事例

             二、医師に患者の家族に対する説明義務の不履行はなかったと認められた事例

             三、患者家族の「一か八かで手術断行を」という医師への申入が確固たる自己決定権の行使ではなく、また医師が自己の信念に従った診療をしている場合に極めて成功率の低い手術の強行を求めるもので、適正な自己決定権の行使とはいえないとされた事例

【参照条文】      民法709

             民法415

【掲載誌】        判例タイムズ703号186頁

             判例時報1347号86頁

 

民法

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。