横田基地夜間飛行差止等請求事件  最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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横田基地夜間飛行差止等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成11年(オ)第887号、平成11年(受)第741号

【判決日付】      平成14年4月12日

【判示事項】      外国国家の主権的行為と民事裁判権の免除

【判決要旨】      外国国家の主権的行為については、国際慣習法上、民事裁判権が免除される。

【参照条文】      民事訴訟法1編2章

             日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定18-5

             日本国憲法98-2

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集56巻4号729頁

 

日本国憲法

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

 

 

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人らの負担とする。

 

       理   由

 

 第1 上告代理人榎本信行,同吉田栄士の上告理由について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 第2 上告代理人榎本信行,同吉田栄士の上告受理申立て理由第四,第五について

 1 本件は,上告人らが,我が国に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着による騒音によって人格権を侵害されているとして,被上告人である合衆国に対して,午後9時から翌朝7時までの間の上記航空機の離発着の差止めと損害賠償を請求した事案である。

 2 原審は,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年6月23日条約第7号)18条5項の規定は,上記相互協力及び安全保障条約に基づき我が国に駐留する合衆国軍隊の構成員の公務執行中の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,合衆国に対して我が国の裁判権に服することを免除したものであり,差止請求訴訟についても同規定の趣旨が類推適用されるとして,被上告人の民事裁判権免除を認め,上告人らの本訴請求は不適法であり却下すべきものであるとした。

 3 しかしながら,前記規定は,外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際慣習法を前提として,外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる請求の処理に関する制度を創設したものであり,合衆国に対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない。

 外国国家に対する民事裁判権免除に関しては,いわゆる絶対免除主義が伝統的な国際慣習法であったが,国家の活動範囲の拡大等に伴い,国家の私法的ないし業務管理的な行為についてまで民事裁判権を免除するのは相当でないとの考えが台頭し,免除の範囲を制限しようとする諸外国の国家実行が積み重ねられてきている。しかし,このような状況下にある今日においても,外国国家の主権的行為については,民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は,我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり,その活動の目的ないし行為の性質上,主権的行為であることは明らかであって,国際慣習法上,民事裁判権が免除されるものであることに疑問の余地はない。したがって,我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限り,上告人らの差止請求及び損害賠償請求については被上告人に対して我が国の民事裁判権は及ばないところ,両国間にそのような取決めがあると認めることはできない。

 以上によれば,本件訴えは不適法であり,これを却下すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。