非営業貸付に係る貸付金元本の貸倒れ損失は必要経費に該当しないとされた事例
所得税更正処分取消請求上告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和48年(行ツ)第33号
【判決日付】 昭和49年9月27日
【判示事項】 (1) 非営業貸付に係る貸付金元本の貸倒れ損失は必要経費に該当しないとされた事例
(2) 特殊の関係がある者に対する資金の貸付行為が所得税法人の事業に当たらず、その所得は雑所得に当たるとされた事例
【判決要旨】 (1) 旧所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)一〇条二項の規定にいう「その他の経費」が必要経費とされるためには、それが、当該総収入金額を得るために必要なものであつて、家事上の経費等でないものでなければならないところ、同じく貸付金元本の貸倒れによる損失であつても、それが事業上の貸付から生じたものである場合には、右の要件に該当するものとみることができるけれども、それが非営業貸付から生じたものである場合には、これに該当するものとみることはできない。
(2) 省略
【掲載誌】 税務訴訟資料76号886頁
所得税法
(事業所得)
第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(雑所得)
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一 第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4 第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円)
イ 四十万円
ロ その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
(2) 当該残額が三百六十万円を超え七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
(3) 当該残額が七百二十万円を超え九百五十万円以下である場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
(4) 当該残額が九百五十万円を超える場合 百五十五万五千円
二 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円)
イ 三十万円
ロ 前号ロに掲げる金額
三 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円)
イ 二十万円
ロ 第一号ロに掲げる金額
右当事者間の東京高等裁判所昭和四六年(行コ)第一五号所得税更正処分取消請求事件について、同裁判所が昭和四七年一二月一三日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人梅沢秀次、同安田秀士の上告理由第一点について。
昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法(昭和二二年法律第二七号。以下「旧所得税法」という。)一〇条二項の規定にいう「その他の経費」が必要経費とされるためには、それが、当該総収入金額を得るために必要なものであつて、家事上の経費等でないものでなければならないことは、規定上明白であるところ、同じく貸付金元本の貸倒れによる損失であつても、それが事業上の貸付から生じたものである場合には、右の要件に該当するものとみることができるけれども、それが非営業貸付から生じたものである場合には、これに該当するものとみることはできない。非営業貸付から生じた貸付金元本の貸倒れによる損失が旧所得税法一〇条二項に定める必要経費に該当しないとの解釈のもとに行われた本件更正処分を是認すべきものとした原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はない。なお、所論のうち違憲をいう部分は、本件更正処分に右条項の解釈を誤つた違法があることを前提とするものであつて、その前提において失当である。論旨は採用することができない。
同第二点及び第三点について。
原判決が、その適法に解(ママ)定した事実関係のもとにおいては、上告人の本件資金貸付行為は所得税法の事業に該当しないとした判断は、正当として首肯することができ、その過程に所論の違法はない。
なお、所論のうち違憲をいう部分は、原判決の右判断が違法であることを前提とするものであつて、その前提においてすでに失当である。論旨は採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷