建築工事請負会社の従業員Aがマイカーで工事現場から会社の寮へ帰る途中で起こした事故につき、会社は現場作業員から工事現場へマイカーで通勤することを禁じていたが、ときにAがマイカーを寮から向上現場への通勤手段としえ利用していることを黙認して事実上利益を得ており、かつAを寮に住まわせ会社は右車両の運行につき直接または間接的に指揮監督をなしうる地位にあり、社会通念上もその運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったとして、会社に運行供用者責任を認めた原判決を正当として是認した事例
求償金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和61年(オ)第1452号
【判決日付】 平成元年6月6日
【判決要旨】 建築工事請負会社の従業員Aがマイカー工事現場から会社の寮へ帰る途中で起こした事故につき、会社は現場作業員から工事現場へマイカーで通勤することを禁じていたが、ときにAがマイカーを寮から向上現場への通勤手段としえ利用していることを黙認して事実上利益を得ており、かつAを寮に住まわせ会社は右車両の運行につき直接または間接的に指揮監督をなしうる地位にあり、社会通念上もその運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったとして、会社に運行供用者責任を認めた原判決を正当として是認した事例
【参照条文】 自動車損害賠償保障法3
【掲載誌】 労働経済判例速報1385号9頁
自動車損害賠償保障法
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。