パキスタン・イスラム共和国事件・外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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パキスタン・イスラム共和国事件・外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除

 

 

              貸金請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成15年(受)第1231号

【判決日付】      平成18年7月21日

【判示事項】      1 外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除

             2 外国国家の行為の性質が私人でも行うことが可能な商業取引である場合と民事裁判権が免除されない私法的ないし業務管理的な行為

             3 外国国家が私人との間の契約に含まれた明文の規定により我が国の民事裁判権に服することを約した場合と民事裁判権の免除

【判決要旨】      1 外国国家は,主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については,我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り,我が国の民事裁判権から免除されない

             2 外国国家は,私人との間の書面による契約に含まれた明文の規定により当該契約から生じた紛争について我が国の民事裁判権に服することを約した場合には,原則として,当該紛争について我が国の民事裁判権から免除されない

             3 外国国家の行為が,その性質上,私人でも行うことが可能な商業取引である場合には,その行為は,目的のいかんにかかわらず,特段の事情がない限り我が国の民事裁判権から免除されない私法的ないし業務管理的な行為に当たる

【参照条文】      民事訴訟法1編2章

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集60巻6号2542頁