電気通信事業法の令和4年改正その8 第10章 電気通信役務とは | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第10章 電気通信役務とは

①電気通信設備を用いて、他人の通信を媒介すること

②その他、電気通信設備を他人の通信ために提供すること

 

電気通信事業に当たり得る事業の例

・電話転送

・フリーメール

・メーリングリスト

・決済代行

・マンションインターネット

・クローズドチャット

・MVNO

・ポータルサイト運営

・SNS

など

 

一方、他人同士の電気通信を媒介する設備を自ら設置・提供するのでなければ、電気通信事業には該当しません。

 

ただし、サービスが電気通信事業に該当するかどうかは、具体的なサービス内容を検討した上で判断する必要があります。

 

電気通信事業に当たらないことが多い事業の例

・ネット通販

・メールマガジンの発行

・ソフトウェアのオンライン提供

・電子ショッピングモール

・インターネットオークション

・インターネットゲーム(クローズドチャット機能を含まないもの)

・ネット証券

・検索サービス

・電子掲示板、オープンチャット

など