中間省略の登記を求める請求の許否
所有権移転登記等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和39年(オ)第985号
【判決日付】 昭和40年9月21日
【判示事項】 中間省略の登記を求める請求の許否
【判決要旨】 不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに、登記名義は依然として甲にある場合において、丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり、許されない。
【参照条文】 民法177
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集19巻6号1560頁
最高裁判所裁判集民事80号435頁
判例タイムズ183号102頁
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。